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紛争当事者(事業主又は労働者)間にあっせん員が入り、双方の主張を確かめ話し合いを促進すること。言いかえれば、間に入って両者の間がうまくいくようにとりもつことです。
それぞれの都道府県労働局に設置された紛争調整委員会による「あっせん」において、紛争(両当事者の主張が一致していない状態)している当事者に代わって手続や意見の陳述等を行い、あっせん案の提示等を求めることを行うことです。

学識経験(現在は弁護士、大学教授、実務経験者)を有するもので組織されています。
あっせんのメリット
・裁判に比べ手続きが簡単で、短期(大体が1ヶ月以内)で解決ができます。
(1) あっせんを受けるのに費用は無料です。
(2) あっせんの手続きは非公開なのでプライバシー守られます。
(3) 民法上の和解契約の効力があります。
(4) あっせんを申請したことによる解雇その他不利益な取り扱いは禁止されています。
あっせんのデメリット
・あっせんの手続きは強制力がありません。そのため、一方が拒否した場合は手続きは
終了します。
・あっせんに協力しないことのペナルティーはありません。
どうしても白黒はっきりさせたいようであれば、裁判になります。あっせんは話し合いによる解決を目指しているのでお互いが妥協する部分もでてきます。当事者同士の言分が全て通ることはありません。また、労働者の募集・採用に関する事項について、事実上の雇用契約の成立をみないものはあっせんの対象にはなりません。
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